or any later version 問題

http://kazuho.exblog.jp/ で、一般にGPLのソフトの著作権表示に使われている or any later version という文言について言及されている。

要は、or any later version って書くとGPLの将来のバージョンが著作権者の気にいらないものになってしまった時に問題になるのではということですね。GPL3がBSDみたいになったら、現在GPLのソフトもプロプラに使えるようになるぞということか。

しかし、or any later version という文言には良い点もあるのではと考えます。

というのも、現在のGPLでも各国の法律に照らせば問題点があると言われており、また特許問題などの新しい問題も出現しております。GPLの新しい版がそういう問題に対処したより良いものになれば、自動的にそれを適用することができるはずです。もし特定の版のGPLを共同開発のソフトに適用してあれば、新しい版のGPLを適用するのに全著作権者が認めないとだめになります。ソフト全体を共同所有にするとかしてない限り、ソフトの各パートごとに著作権があるため、ライセンスの変更に多数決は使えないはずです。

さてさて、ここで僕がわからないのは

  • そもそもor any later version で将来のライセンス変更を認めるのは法的に有効か?
  • 有効だとして、or any later version で、良い版のGPLを自動適用できるのかどうか?
  • 新しい版のと古い版に矛盾があっても良いのか?(矛盾不可なら、GPL3をBSDにするのはそもそも出来ないことになる)

ですね。